― 論破されちゃった。。―『未公開物件』はこの世にありません。

― 論破されちゃった。。―『未公開物件』はこの世にありません。
コラム

こんにちは!
今回は、『未公開物件』について、調べてみました!

皆さまは、『未公開物件』という言葉を耳にした事はありますか??
お住まい探ししていると、インターネットやチラシなどでよく『未公開物件』という文字を見かけます。

試しにインターネットで『未公開物件』と検索してみると・・・

 

すご! GOOGLEで『未公開物件』と検索するだけで、たくさんの不動産サイトがHITします。

緑の文字で『広告』と書かれてますね。
これらは『未公開物件』というキーワードで誰かが検索した時に上位表示されるように、キーワードを1件いくらで入札して表示しています。

つまり、上に行けば行くほどこの『未公開物件』というキーワードに力を入れ、高額でキーワードを落札している会社という事です。すごいぞ!『未公開物件』

お住まい探しでなかなか、良い物件が見つからない中、“特定の方にしか紹介されないプレミアム物件”があるとすれば何とも素敵な話だと思いませんか??

実際にサイトを利用させていただきましょう!


いったいどんなサイトなのでしょう??
どれどれ、特に『未公開物件』に力をいれている、この辺のサイトをクリック!

※サイト特定を避けたいので、文章のみお楽しみください。

お!なんと、
福岡の未公開物件を『1万件』以上、毎日更新している会社のようです!!

コレはスゴイ!
どこの不動産会社でも紹介可能な、『レインズ』にさえ、福岡で1万3千件しか、物件情報が掲載されていません。(※1)

コチラのサイトは“それとは別”にどこの不動産会社でもお目にかかれない『未公開物件』を1万件保有していると言うのです!

コレが事実なら、絶対にこの不動産会社でお住まい探しをするべきです!!

※1 国土交通省指定 公益財団法人 東日本不動産流通機構情報発信サイトより
http://www.reins.or.jp/trend/mw/index.html

※レインズとは

不動産会社がお客様に紹介する物件を探すときに使用するプロ専用サイトです。
原則、指定流通機構に会員登録をしている不動産会社だけなので、お住まい探し中の皆様はコチラのサイトを閲覧する事はできません。

このサイトが市場にある全ての物件を100%網羅している訳ではないのですが、
法律上登録が義務づけられている物件②法律で積極的に登録するように促されている物件これらの掲載で流通している物件の内、かなりの物件数が掲載されている為、不動産会社の人間は毎日のようにこのサイトでお客様に紹介する物件を探しています。

上記の事から『レインズに掲載すれば沢山の不動産会社の目に留まる』と考える不動産売却担当者も多く、③法律で登録が義務づけられていない物件まで掲載されており、流通している物件が、かなりの割合で掲載されております。

ふむふむ、この未公開物件満載のサイトは、カンタンな会員登録するとパスワードが割り振られ、会員限定ページに掲載されている『未公開』物件が閲覧できるようです!さっそく登録です!!

登録すると、すぐにパスワードがメールで送られてきます!素晴らしい!すぐにログインしましょう!

ん??一般公開物件 + 未公開物件1万件と書かれていたのにそもそも、合わせて8,310件しか物件が掲載されていませんね。。

しかも、どれもこれもレインズに載ってる物件ばかりだなぁ。。もちろん、物件全てに目を通した訳ではありませんがどこにも公開してない『未公開物件』っていったいどこに??

そもそも『未公開物件』ってなんだ!?

もしかしたら私の『未公開物件』に対する認識が間違っているのかもしれません。
「いやいや、『未公開』の『物件』以外あり得ないだろ・・」
「そもそも、一般 + 未公開合わせて8,300件しか掲載されてないし・・」

実は、その後、『会員になると閲覧できる物件が増える系サイト』を何社も見て回りましたが、目新しい物件は見つからなかったのです。。だんだん疑心暗鬼になってまいりました。

えーい、アマチュアが考えていても仕方がない。明日、プロに相談しよう!

―――翌日―――

本日は、公益社団法人『首都圏不動産公正取引協議会』に直接電話で『未公開物件』について聞いてみる事にします!

『首都圏不動産公正取引協議会』は略して『公取』と呼ばれ不動産広告のルールを司り規制する機関です。

我々、不動産会社はこの『不動産ルール』に則って皆さまに情報提供しなければなりません。
ルールを守らないと当然罰則があります。(罰金・営業停止・免許取消しなど)

不動産は、扱う金額が大きいのですぐに悪い人たちが参入したがります。
皆さまを、オオカミから守る為、不動産広告に厳しいルールを定めてくださっている機関です。

例えば、こんな表現を広告で使ってもいいかなーと、迷った時には、電話相談も受けてくださり、ルールやアドバイスを教えてくださるありがたい方々なのです。

◎登場人物
Beatさん:(当社、筆者)
Sさん :公取機関の方(イニシャルは本人と無関係)

 

Beat
Sさん、いつもお世話になります!本日も広告の事で質問させてください!
 
Sさん
どうぞ。

 

 

Beat
今回は『未公開物件』についてお伺いし・・
 
Sさん
『未公開物件』なんていうモノは、存在しません。

 

Beat
え!?

―つづくー
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、、、はい、毎度の事ながら今回も長文になってきたので、続きは後半でお話ししたいと思います。

不動産広告ルールの期間に『未公開物件』の定義をお伺いしようと思いましたが食い気味に『存在しません!!』と話を遮られてしまいました。

次回、筆者が完全にSさんに論破され、この世からほとんどの『未公開物件』が消滅する事になります。お楽しみに!

ここまでコラムを読んでいただいた皆様、本当にありがとうございました!またお会いしましょう!

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